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宅地建物取引主任者が重要事項説明書をもとに説明をし、十分に理解納得したら重要事項説 明書に署名捺印し、その後、売買契約へと移ります。 売買契約時には関係書類が多数渡されます。業界用語などの難しい言葉も多いですが、 わからないところや気になるところは事前にしっかりと確認し、納得してから契約しましょう。 一般に、売買契約書では、「売主は・・・、買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の 負担を削除する」と定めています。 つまり、売買対象物件に抵当権や賃借権等がついているとき、売主はその責任と負担に おいて、その抵当権等を除去抹消しなければなりません。 売買契約の際には、所有者や土地・建物の面積などが登記簿の内容と同じか、手付金など前 金の金額や性格、代金の支払い方法や引き渡しの時期など、最終確認した上で署名捺印しま しょう。 提示される証明書の日時が最新のものであるか、確認しましょう。手付金を支払って契約書に 署名捺印をすると契約完了です。判は必ず自分で押すことです。自分の知らない書類に押され てしまった例があるので注意が必要です。 一般的な契約の場合、民法では原則として契約成立は売主と買主が合意した時となっていま すが、マンションの購入の契約の場合は金額の大きいので一般的な契約とは少し異なります。 マンションの契約では最初の「購入申込み」の段階では正式な契約成立とはならず、契約書に 署名・捺印したときが正式契約となります。拇印や署名だけでも契約の締結は有効です。
契約後のキャンセルは契約金がそのままキャンセル料(物件価格の10%程度)になってしまう ため、契約をする場合は慎重に判断しましょう。 手付金は売買価格の10〜20%が一般的ですので、3000万の物件の場合、300〜 600万円の現金が必要になるため、事前に貯蓄等の現金化を行っておく必要があります。 1000万円を超える手付金等(契約日以降、引渡し前までに支払う手付金の他中間金等を 含みます)を支払う場合は、保証機関の発行した保証書等を売主業者からもらうこと。保証書 等の交付がないときは、手付金等の支払いを拒むことができます。 宅建業者が売主の場合は、売買代金の20%を超える額の手付金を受領することはでき ないこととされています。売主が宅建業者でない一般の取引の場合は、手付金等の保全 措置の義務や手付金の上限額の制限は適用されません。 また契約後に、住宅ローンの申し込みを行う場合があるので源泉徴収表や印鑑証明等が必要 な場合があります。売主と相談した上で、事前に準備しておきます。
a.契約時には以下のものが必要です。 (1)手付金 (2)権利証(登記済証)または登記名義人それぞれの登記識別情報 (3)実印 (4)印鑑証明書 (5)印紙代(契約書の印紙税で売買金額により異なる) (6)固定資産税納付書 (7)管理規約書、建築確認通知書など (8)運転免許証など本人確認できるもの他 |
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