宅建業者

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宅建業者に媒介依頼

媒介契約

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 a.媒介(仲介)・代理契約
   宅地や建物の売買をしようとするとき、宅建業者に媒介(仲介)・代理を頼むのが一般的
  です。
   宅建業者には、媒介又は代理の依頼を受けた場合、依頼者にその内容を書面(媒介・代理
  契約書)にして交付することが義務づけられています。
                                   
 b.媒介業務の一般的な範囲
  (1)売却の場合
    (a)物件調査
    (b)価格査定
    (c)売買の相手方の探索
    (d)売買の相手方との交渉
    (e)売買契約の締結と書面の交付
    (f)決済
    (g)引渡し等

  (2)購入の場合
    (a)物件の紹介
    (b)重要事項等の説明と売却の交渉
    (c)売買契約の締結と書面の交付
    (d)決済

  ただし各業者や媒介契約の内容により異なる場合があるので、媒介契約に先立って確認して
  おきます。

 c.媒介契約の種類
  媒介契約には以下3種類があって、どの契約形態を選択するかは依頼者が決めます。
   (1)専任媒介契約
   (2)専属専任媒介契約
   (3)一般媒介契約

  *媒介と代理の違い
    媒介とは、宅建業者が間を取り持ち売主・買主間の不動産の売買の契約の成立に向けて
    尽力する行為であって、売買契約を締結するのは、売主や買主自身です。

    代理の場合は、代理人に対して契約を締結する権限が与えられ、代理人は委託者に代わ
    り契約を締結することができます。

    実際の不動産の取引では、特段の事情(遠隔地の契約等)がない限り、媒介で行われるの
    が一般的です。

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