宅建業者 |
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宅建業者に媒介依頼 |
媒介契約 |
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| a.媒介(仲介)・代理契約 宅地や建物の売買をしようとするとき、宅建業者に媒介(仲介)・代理を頼むのが一般的 です。 宅建業者には、媒介又は代理の依頼を受けた場合、依頼者にその内容を書面(媒介・代理 契約書)にして交付することが義務づけられています。 b.媒介業務の一般的な範囲 (1)売却の場合 (a)物件調査 (b)価格査定 (c)売買の相手方の探索 (d)売買の相手方との交渉 (e)売買契約の締結と書面の交付 (f)決済 (g)引渡し等 (2)購入の場合 (a)物件の紹介 (b)重要事項等の説明と売却の交渉 (c)売買契約の締結と書面の交付 (d)決済 ただし各業者や媒介契約の内容により異なる場合があるので、媒介契約に先立って確認して おきます。 c.媒介契約の種類 媒介契約には以下3種類があって、どの契約形態を選択するかは依頼者が決めます。 (1)専任媒介契約 (2)専属専任媒介契約 (3)一般媒介契約 *媒介と代理の違い 媒介とは、宅建業者が間を取り持ち売主・買主間の不動産の売買の契約の成立に向けて 尽力する行為であって、売買契約を締結するのは、売主や買主自身です。 代理の場合は、代理人に対して契約を締結する権限が与えられ、代理人は委託者に代わ り契約を締結することができます。 実際の不動産の取引では、特段の事情(遠隔地の契約等)がない限り、媒介で行われるの が一般的です。 |
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