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媒介契約の締結 |
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| 不動産会社と土地の売却を仲介してもらう為、媒介契約を交わします。宅地または建物の売買 または交換等をしようとする場合、自分の希望する条件(価格、引渡し時期等)に合った適当な相 手方を、広い範囲から探し出すことは極めて困難です。 そこで、これらの取引をする際に、両者の間をとりもつことを専門としている宅建業者に、取引の 相手方を探すよう依頼することになります。このときの依頼契約を媒介契約といいます。 当然ですが、買取の場合は、買取不動産屋とは売買契約となり媒介契約は必要ありません。 しかし、買取業者を紹介してくれた不動産屋とは媒介契約を結ぶべきでしょう。 宅建業者は、宅地または建物の売買または交換に関する媒介契約を締結したときは、後日、 媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争等の生ずるのを防止するため、遅滞なく、一定の 契約内容を記載した書面を作成し(媒介契約の内容の書面化)、依頼者に交付することが義務付 けられています。(宅建業法34条の 2) この媒介契約を締結した業者は、 a.書面の交付義務、 b.価額等について意見を述べる際の根拠明示義務、 c.媒介契約の有効期間を3か月以内とすること、 d.依頼者の申し出がないと期間の更新ができないこと等のほか e.1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること、 f.媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録すること などが義務づけられています。 なお、媒介契約は、「一般媒介」、「専任媒介」、「専属専任媒介」、の3つに分けられます。端的に 言うと、専属専任媒介と専任媒介は1社のみに依頼、一般媒介は複数の会社に売却をまかせる 契約です。 さらに詳しく言うと、 a.一般媒介契約 一般媒介契約とは、次の(1)および(2)の特徴を持つ媒介契約のことで、依頼者が他の 宅建業者に重ねて依頼することができ、明示型と非明示型があります。 依頼者(すなわち売主等のこと)が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物 取引業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由です。 また依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則的に自由 です。 なお、依頼者が、「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて 依頼する場合において、その「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地 建物取引業者」に通知するかどうかにより、一般媒介契約はさらに次の2つの類型に分か れます。 (1)明示型の一般媒介契約 明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、 「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知する義務があるとする媒介契約。 (2)非明示型の一般媒介契約 非明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、 「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知しなくてよいとする媒介契約。 b.専任媒介契約 依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない契約で、媒介契約を締結した業者 は、書面の交付義務、価額等について意見を述べる際の根拠明示義務が課されていま す。 c.専属専任媒介契約 専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索 した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)を 付した契約です。 媒介契約を結んだ後、種々の事情により売却を断念した場合、仲介手数料はかからないで、 成約した場合にのみかかります。 |
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| 目次 ・トップページ〜はじめに〜 ・土地価格の査定 ・土地売却価格の決定と依頼 ・測量の依頼 ・媒介契約の締結 ・土地売却の広告開始 ・土地売却契約の調整と締結 ・引越しと残代金の受領と引渡し ・土地売却にかかる費用税金 ・住宅売却での借地権について ・住宅価格の調査 ・住宅売却価格の決定と依頼 ・住宅売却の宣伝開始 ・残金受領と物件の引渡し ・住宅売却の経費と税金 ・リンク集 ・リンクについて |
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