借地権
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借地権とは |
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住宅売却での借地権について |
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| 住宅の売却については、土地と一緒に売却するのか、あるいは土地は貸してあげるのかをはじ めに決めます。土地と一緒に売却する場合は、上記土地売却の項を参考にしてください。 土地を貸す場合は、住宅を買う人は借地権を購入することになります。 a.借地権は建物の所有の為に、地主から土地を借りて使用する権利のことで、借地権の 契約期間は最低30年以上です。 また借地人が更新を求めた場合、同一の条件で契約を更新しなければならず、更新後 の契約期間は1度目が20年以上、2度目の更新以降は10年以上となり、地主が契約更 新を拒絶できるのは正当事由がある場合のみです。定期借地権と区別するために普通 借地権ということもあります。 b.定期借地権は契約期限が来た時に契約の更新がなく、建物を取り壊して更地にして返 還する必要がある借地権のことで、契約期間の延長がなく、立退料の請求もできないも ので、平成4年の新法で新たに設けられたものです。 定期借地権では次の3つの種類が規定されています。 (1)契約期間が50年以上の一般定期借地権。 (2)同10年以上20年以下の事業用借地権。 (3)同30年以上で、建物付で土地を返還できる条件の付いた建物譲渡特約付借地権。 一般には、新築住宅の供給、特に 「定借マンション分譲」 「定借土地区画分譲」 「定借一戸建分譲」 といわれるものの多くは、一般定期借地権のタイプです。 また、借地権には、地上権と土地賃借権の2つの種類があります。 (1)地上権 地上権の場合、地代を支払う義務はありますが、地主に断ることなく自由に売買し たり、また貸しや建て替えが可能です。地上権を設定すると地主に登記を請求する ことができるので、抵当権を設定して地上権を担保に融資を受けることもできます。 借地人の力が強く、所有権に近いものです。民法では地上権を「他人の土地に於て 工作物または竹木を所有するためその土地を使用する権利」と規定しており、所有 権と同じ「物権」に分類しています。 (2)土地賃借権 土地賃借権は、売却や転貸、建て替えの際には地主の承諾が必要になり、売却や 建て替えの承諾を得るために、借地権価格の1割程度の承諾料を支払うのが一般的 です。土地賃借権には抵当権の設定はできないし、地主は賃借権を登記する必要は ありません。ただ、定期借地権の場合は登記されるケースが多いです。 なお、賃借権の法的性格は、賃貸借契約によって対価を払って使用できる権利で、債権に 当たります。 平成4年8月に施行された 「借地借家法」(いわゆる平成4年の新法)以前に契約された 借地権は「旧法借地権」と呼ばれます。 原則としては「借地借家法」を適用する一方、「借地借家法」が施行された1992年(平成4年) 8月1日以前に設定された借地権および借家権については依然として借地法、借家法および 建物保護法が適用されます。 従って1992年(平成4年)8月1日以前に締結された不動産の賃貸借契約においては、その 契約が更新され続ける限り、借地法および借家法が適用され続けることになります。 |
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| 目次 ・トップページ〜はじめに〜 ・土地価格の査定 ・土地売却価格の決定と依頼 ・測量の依頼 ・媒介契約の締結 ・土地売却の広告開始 ・土地売却契約の調整と締結 ・引越しと残代金の受領と引渡し ・土地売却にかかる費用税金 ・住宅売却での借地権について ・住宅価格の調査 ・住宅売却価格の決定と依頼 ・住宅売却の宣伝開始 ・残金受領と物件の引渡し ・住宅売却の経費と税金 ・リンク集 ・リンクについて |
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