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土地売買契約の調整と締結 |
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| 購入希望者が見つかりましたら、売却条件等の調整をします。購入申込書を取得し、金額、代金 の支払、物件の引渡等の詳細を決めます。 購入希望者と契約条件について合意したら、売買契約を取り交わしますが、売買契約の前に買 主に対して宅地建物取引主任者より重要事項説明があります。 このとき売主の買主への告知義務事項が生じます。買主が通常の注意を持って調査を行っても 知りえない、かつ、買主が事前に知っていれば売買契約に重大な影響を受けたであろう事柄を、 売主があえて告知せずに売買契約を締結した場合、告知義務違反によって白紙解約や損害賠償 を請求される恐れがあります。購入者には正直に話しましょう。 a.買主への告知義務事項 (1)自殺・事故等があった物件 (2)第三者による建築、通行の妨害等 (3)近隣に暴力団事務所等がある (4)隣地の建築計画 (5)近隣からの騒音・悪臭 (6)冠水頻発地域 (7)その他 この後、買主と売買契約を交わします。その際、買主から手付金を受領します。 b.不動産売買契約時に必要なもの (1)仲介手数料の半金(別途消費税および地方消費税がかかります) (2)印紙代 (3)登記済証 (4)実印 (5)印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの) (6)建築確認通知書・検査済証 (7)固定資産税納税通知書 売却物件に住宅ローンが残債として残っている場合は、残債を清算し、抵当権を抹消する必要 があります。 土地の引き渡し日に間に合うように、抵当権等の抹消手続き・各種書類の準備など各手続きを 行ないます。抵当権抹消の手続きは、司法書士へ依頼します。 |
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| 目次 ・トップページ〜はじめに〜 ・土地価格の査定 ・土地売却価格の決定と依頼 ・測量の依頼 ・媒介契約の締結 ・土地売却の広告開始 ・土地売却契約の調整と締結 ・引越しと残代金の受領と引渡し ・土地売却にかかる費用税金 ・住宅売却での借地権について ・住宅価格の調査 ・住宅売却価格の決定と依頼 ・住宅売却の宣伝開始 ・残金受領と物件の引渡し ・住宅売却の経費と税金 ・リンク集 ・リンクについて |
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